過払い金が発生するには、一般的に5〜7年以上取引を継続していることが必要になります。
そのため、その間に契約書や取引明細書をなくしてしまっている人は多いです。
そのような証拠となる書類を紛失している場合でも、
貸金業者は取引の全部を開示する法的義務があります。よって、
取引履歴の開示を貸金業者に要求しそれをもとに過払い金返還請求をすることができます。ただし、長期の取引期間の場合や完済した場合は、貸金業者が全部の取引履歴を開示しない場合があります。全取引履歴が開示されているか、ご自身でチェックするために、契約書・取引明細が残っている方が有利です。
また、「最初に借入をした時期」は重要な事柄になります。
可能な限り、借入当時の時期を思い出してください。
返済が口座引落なら、有効な証拠になります。
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