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グレーゾーン金利が世の中で取り上げられてから、利息がグレーゾーン金利なら必ず
過払い金が発生していると思われている方が多くいられます。
「高い金利の消費者金融から3年ほど借りてるけど
過払い金があるのでは?」
という質問も多いです。
民事法である利息制限法はの利息では、20%を超える事はありませんが、刑事法である出資法では29.2%が上限です。その間の金利がグレーゾーン金利と呼ばれるものです。
「グレーゾーンは違法である」という話だけが一人歩きをして、利息制限法を越える金利を払っていれば、払う必要のない利息をはらっていたので、その利息が返ってくる=
過払い金と考えてしまいます。
しかし、
グレーゾーン金利=過払い金ではありません。例えば、50万を業者から借りていて、利息制限法を越えるグレーゾーン金利29,2%の利息を払っていた場合、それだけでは
過払い金は発生していません。
利息制限法を越える利息は、元本に充当されることになっており、返済金額にもよりますが、元本がゼロになるのは約5~7年かかります。
元本50万に対する利息制限法の利息は18%なので、1年間に9万円は利息として認められます。
もし月に1万円の返済をしていたとすると、完済までは92万円、92ヶ月かかります。
この92万円を超えて返済していなければ
過払い金は発生しません。
利息制限法の法定利息で計算して元本がゼロになった時点でも、まだ返済し続けている、
元本がゼロになって、そこからはじめて過払いという状態になるのです。>>借金ランキング >>借金・借金苦ランキング